遺産相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない。
  • 遺言書の内容に納得できない。
  • 遺留分を侵害されている。
  • 相続放棄をすべきか判断に迷っている。
  • 一緒に暮らしていた兄弟が、財産を使い込んでいた可能性がある。

遺産分割

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の遺産について、相続人全員で話し合って分け方を決める手続きのことです。遺言書がない場合は基本的に、相続人全員での話し合いと合意が求められます。

当事務所では、相続財産の調査から遺産分割協議書の作成までを丁寧にサポートしたうえで、相続人同士の対話をサポートしながら円滑な解決を目指します。相続人が多いケースや関係が複雑な場合でも、経験を活かし解決へ導きます。

遺言書

遺言書は、ご自身の財産分配の意思を明確に示す大切な書類であり、適切な内容であれば将来の相続トラブルを未然に防げます。「準備をしておきたい」と思ったら、いつでもご相談ください。

当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれの特徴を丁寧に説明したうえで、状況に合わせた最善の遺言書作成をサポートします。また、相続開始後に、遺言書の内容や効力についてトラブルになっている場合の対応もおまかせください。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(子・親など)に法律上保障されている最低限の相続分のことです。これは遺言書でも侵害できない権利ですが、遺言の内容や遺産分割での話し合いによって侵害されることがあります。

当事務所では遺留分の算定から交渉、調停・訴訟対応まで丁寧にサポートします。特に遺留分に関するご相談は多く、さまざまなケースで対応経験があります。話し合いが難航している場合も、おまかせください。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続権を放棄する手続きのことです。亡くなった人に借金などのマイナスの財産が多くある場合に有効です。ただし「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。急ぎつつ、慎重な判断が求められる手続きです。

当事務所では、相続財産の調査から書類の作成・提出まで一貫して対応し、期限内の手続きをサポートします。「相続放棄すべきか判断できない」という段階から対応可能ですので、安心してご相談ください。

寄与分・特別受益

寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に認められる取り分のことです。一方、特別受益とは、一部の相続人が亡くなった人から生前に受けた金銭的な援助などを指します。これらのお金は遺産分割の際に考慮する必要があります。

当事務所ではこのような事情を丁寧に整理したうえで、公平な遺産分割に向けて交渉や調停の対応を行います。証拠の収集や算定根拠の整理についても具体的にアドバイスします。

使途不明金

亡くなった人の財産から使途のわからない引き出しや支出があった場合、それは使途不明金となります。使途不明金は相続人同士でトラブルに発展しやすい問題であり、慎重な調査・対応が必要です。

当事務所では、預貯金の取引履歴などをもとに調査を行い、必要に応じて返還請求や訴訟対応までサポートします。ご家族の心情にも配慮しながら丁寧に対応します。

当事務所の特徴

三ノ輪法律事務所の強みは、20年以上の企業勤務経験で培った多角的で現実的な視点と、弁護士として積み重ねてきた実績です。特に、相続に関するご相談実績は多数積み重ねてきました。この強みを活かし、形式的な対応ではなく、お一人おひとりに合わせたオーダーメイドのサポートを行います。

お話を伺う際には、まずは相談者の不安やお悩みに深く耳を傾け、現在の状況を正確に把握することを大切にしています。ご家庭ごとに異なる複雑な事情や疑問を丁寧に紐解いたうえで、一番の味方として寄り添いサポートしますので、安心してご相談ください。

単に問題を解決するだけではなく、これから先も前を向いて歩んでいけるように。次の一歩に向けて、共に進んでいきましょう。

© 三ノ輪法律事務所